Inheritance / will
このようなことで
お困りではないでしょうか?
お困りではないでしょうか?
- 自分の遺産を巡って親族がもめないようにしたい。
- 遺産を誰に何をどのように残すかを明確に決めたい。
- 「終活」の一環として、この機会に財産関係を整理しておきたい。
- 遺産分割協議で親族と意見が対立してしまった。
- 遺産中の借金が発覚してどうしたらいいのかわからない。
- 遺産が不動産や土地しかなく、どうやって分割したらい いのか。
このような思いが生じた際、どうしたらいいのか迷われる場合があります。遺産分割協議が生じた場合、お客様自ら対処することでさらに問題を複雑化させてしまう場合があります。
したがって、可能な限り、当該分野を取り扱っている弁護士に依頼し、適切な対処を行う必要があります。より正確で確実な遺産分割協議、および遺言書を作成でき、お客様ご自身の業務負担も軽くなります。
弁護士法人あらた国際法律事務所では、かねて遺産分割協、遺言書作成に注力し、これまで多数の案件を取り扱ってまいりました。
そこで、当該分野についてお困りのお客様は、当事務所までお問い合わせ下さい。